よくでる用語の解説 |
用語 | 用語の説明 |
一筆 | 登記簿用紙1部に1つの土地の情報を載せてあります。 この1つを一筆と数えます。 |
分筆 | 登記簿用紙1部に1つの土地の
情報が載せてあります。 この1つをいくつかに分けることを 分筆といいます。 参照 合筆 |
合筆 | 登記簿用紙1部に1つの土地の
情報が載せてあります。 このいくつかを1つにまとめることを 合筆といいます。 参照 分筆 |
更地 | その土地の所有者が自由に使える状態にある土地のことをいいます。 参照 底地 |
底地 | その土地の所有者以外の人が地上権、賃借権などを持っており、土地の所有
者自身が自由に使えない状態にある土地をいいます。 参照 更地 |
上物 | Aさん所有の土地にAさん以外所有の建物が建っている場合この建物を 上物と言うことがあります。 |
建ぺい率 | 敷地面積内に建物の面積が占める 割合をいいます。 都市計画区域外では無制限です |
容積率 | 敷地面積内に建物各階の 床面積合計が占める割合をいいます。 都市計画区域外では無制限です |
公簿面積 | 登記簿に記載されている面積をいいます。
一般的に実測面積より小さ目に記載されています。 参照 実測面積 縄のび |
実測面積 | 実際に測った面積をいいます。 参照 公簿面積 縄のび |
目測面積 | 測量をせずに見た目で測った面積 参照 公簿面積 実測面積 |
縄のび | 公簿面積より実測面積の方が広いことをいいます。 縄のびのある土地は 販売価格より測量費の方が高くなるケースに多いようです。 |
地目 | 土地の状況を21種類に区分されたものをいいます。,BR> 21種類とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地 境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝 保安林、公衆用道路、公園、雑種地 |
地積 | 土地の面積をいいます。 |
赤道 | 生活の上で便利なように人が一人通れる程度の巾で登記簿上に赤で記されてい たところから赤道(公道)といいます。 |
擁壁 | 傾斜地では盛土をしたら崩れたり流出しないように鉄筋コンクリートで壁を作 ります。この壁のことを擁壁といいます。 |
電気 | 一般的に定住用の住宅を建てる場合、1kmまでは無料で、延長の設置は電力 会社が有料(地域差あり)で受けるケースが多いです。 |
電話 | 電力会社の電柱を兼用できる場合と新たに電柱を立てる場合で費用もずいぶん と変わってきます。購入前に地元の電話会社にお問い合せを |
上水道 | 定住向けの場合は公営の上水道が引き込み済みか引き込み可能の場合が多いよ
うですが人里離れたところでは沢水、又は井戸を掘ることになります。 予算は1mで1万円程度を見積もるといいでしょう。 |
下水道 | 田舎では下水道が整備されていないケースがほとんどですので水洗トイレにさ
れたい方は浄化槽を敷地内にセットすることになります。 予算は30〜60万円程度を見積もるといいでしょう。 |
建築条件付き土地 | 売買契約を結んでから3ヶ月(田舎は1〜3年)位以内に指定した業者と建築 請負契約を結ぶ条件があるのが通例です。 |
農地 | 農地法により自分の土地でも勝手に他の目的に使用できません。 現在農地とし て使用していれば地目が山林になっていても農地法で農地として扱われます。 |
採草放牧地 | 農地法により自分の土地でも勝手に他の目的に使用できません。現在採草放牧
地として使用していれば 地目が山林になっていても農地法で採草放牧地として 扱われます。 |
宅地建物取引業法 (宅建業法) | 土地や建物の売買時に消費者が悪い不動産業者に騙されたり、トラブルに巻き
込まれたりしないように 正しく取引が行われるようにと定められた法律です。 |
宅地建物取引業者 (宅建業者) | 土地や建物の売買時に消費者が悪い不動産業者に騙されたり、トラブルに巻き
込まれたりしないように 正しく取引が行われるようにと定められた宅地建物取 引業法に基づいて行われる試験に合格し 免許を得たものを宅地建物取引業者と いいます。 PAO PAOの宅地建物取引業免許は 三重県知事 / (2)2293号 です |
宅地建物取引主任者 (宅建主任者) | 土地や建物の売買契約時に不備があったり、無効にならないよう確認し消費者(買う人)が安心して 契約を結べるようにと都道府県知事が行う試験があります。 この試験に合格し、契約時に重要な事項の説明ができる資格を与えられた者を いいます。 |
都市計画法 | 健康で文化的な都市生活が送れるように土地の利用に制限を加える法律です。 |
都市計画区域 | 都市計画法に基づいて都市を発展させようと上下水道の整備や、学校、病院な
どの公共施設を建てる 計画を実施するために都道府県知事が指定した地域をい います。 都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域に大別されます。 参照 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域外 |
市街化区域 | 都市計画区域の1つで10年くらいの間に優先的に市街化(上下水道、学校、
病院などの整備)を 進める区域をいいます。 参照 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域外 |
市街化調整区域 | 都市計画区域の1つで市街化区域の周辺部に多く住宅を建てる時は都道府県知
事の許可が必要になります。 この指定を受ける以前より住宅地として所有して いた土地は除かれます。 参照 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域外 |
都市計画区域外 | 建物への制限(建てられない、建ぺい率、容積率)はありませんが都市計画法と
は別に農地法、 森林法などの制限を受ける場合があります。 参照 市街化区域 市街化調整区域 都市計画区域外 |
線引き | 都市計画区域に指定されたらそれを市街化区域と市街化調整区域に分けます。
この作業を線引きといいます。 参照 未線引き区域 |
未線引き区域 | 都市計画区域に指定されても線引きされない区域をいいます。人口密度が低い
過疎化が進んでいる 場合等が多いようです。 参照 線引き |
国土利用計画法 | 地価の高騰や乱開発を防止することを目的に設けられました。 売買時に都道府県知事への届け出が必要なのは 市街化区域 2000?以上 市街化調整区域 5000?以上 未線引き区域 5000?以上 都市計画区域外 10000?以上 |
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